• 仮想通貨に関する会計上の取扱いが公表されたことを受け、平成31年度税制改正で仮想通貨に関する法人税法上の取扱いを明確化。
  • 活発な取引が行われている仮想通貨の期末評価額は時価法により評価したうえで、時価と簿価の差額は評価損益として計上。
  • 仮想通貨に関する所得税の取得価額の計算方法も法令上明確化。

企業会計基準委員会(ASBJ)は平成30年3月14日、実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表している。

実務対応報告によると、期末に保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨は市場価格に基づく価額(時価)をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する一方で、活発な市場が存在しない仮想通貨は取得原価をもって貸借対照表価額とすることとされている(実務対応報告第38項)。活発な市場が存在しない仮想通貨について、期末における処分見込価額が取得価額を下回る場合には、切放し低価法により帳簿価額を切り下げることになる(実務対応報告第43項及び第44項)。

平成31年度税制改正で整備される法人税法上の取扱いでは、法人が期末に保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する場合は時価法により評価したうえで、その評価額と帳簿価額との差額を評価損益として計上することになる。一方で、活発な市場が存在しない場合には原価法により評価することから評価損益は計上しない(低価法を適用することはできない)。

仮想通貨の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日に計上することになる(約定日基準)。その際の仮想通貨一単位当たり譲渡原価の算出方法は、移動平均法又は総平均法となる。なお、仮想通貨の信用取引等について、期末に決済されていないものがある場合は、みなし決済損益額を計上することになる。

また、平成31年度税制改正では、仮想通貨に関する所得税の取得価額の計算方法の明確化が実施される。

現行の制度では、仮想通貨の売却による所得区分は原則として雑所得とされており、その取得価額の計算方法については原則として移動平均法、継続適用を要件として総平均法を用いても差し支えないとされている。平成31年度税制改正では、個人が仮想通貨の売却をした場合において、その取得価額を計算する際に行う期末評価額の計算方法について、移動平均法又は総平均法とすることを法令上明確化する方向だ。

(情報提供:株式会社ロータス21)