• 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間から13年間に)。
  • 平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。

住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高(一般住宅の場合は上限4,000万円)の1%を10年間所得税額から控除するというもの(控除しきれない場合は個人住民税額から一定額を限度として控除)。

平成31年(2019年)10月1日に予定されている消費税率10%引上げに伴う住宅に係る駆込み・反動減対策として、平成31年度税制改正では、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長(現行10年から13年に)されることになった(下図参照)。今回の控除期間の3年延長措置は、平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用される。

11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定される。具体的には、各年において、①建物購入価格の2/3%又は②住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない金額が税額控除される。ようするに、11年目以降の3年間では、消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲内で減税を行うことになる。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度通り住宅ローン年末残高に応じて減税する。

入居1年目から10年目は現行制度通り税額控除がされるほか、入居11年から13年目についても所得税額から控除しきれない額は個人住民税額から控除される。

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(情報提供:株式会社ロータス21)