• 教育資金の一括贈与非課税措置は適用期限2年延長も、贈与時の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できず。
  • 23歳以上の教育資金の範囲は学校等に関する費用などに限定。趣味の習い事などの費用は対象外に。
  • 相続前3年以内の贈与で、受贈者が就学中等の場合を除き、贈与者死亡時の残高は相続財産に加算。

教育資金の一括贈与の非課税措置は、親・祖父母(贈与者)が金融機関に子・孫(受贈者、0歳~30歳)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合に、その拠出した資金について受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われるものは500万円)を限度に贈与税を非課税とするものである。

平成31年度税制改正では、適用期限が平成33年(2021年)3月31日まで2年延長される一方で、受贈者に所得制限が設けられるなど適用要件が厳格化される運びとなった。具体的には、贈与時の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、教育資金の一括贈与非課税措置を適用できないこととする。また、23歳以上の者の教育資金の範囲について、①学校等に支払われる費用、②学校等に関連する費用(留学渡航費等)、③学校等以外の者に支払われる費用で教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるものに限定される。23歳以上の場合は、スポーツ・文化芸術に関する活動に係るものや趣味の習い事などの費用は教育資金の範囲から除外されることになる。

現行制度では、30歳到達時にその時点の残高(使い残し)に対して贈与税が課税される。この点に関し平成31年度税制改正では、30歳到達時点において、現に①学校等に在学又は②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても贈与税を課税しないこととする。一方で、その後①又は②の事由がなくなった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税が課税される(ただし、それ以前に40歳に達した場合はその時点の残高に対して贈与税を課税)。

また、現行制度では、贈与者死亡の場合でも、その時点の残高は相続財産に加算されない。この点に関し平成31年度税制改正では、贈与者の相続開始前3年以内の贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が「①23歳未満である、②学校等に在学している、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している」のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時における残高を相続財産に加算する。

(情報提供:株式会社ロータス21)