• 令和2年度税制改正における消費税の申告期限の「1か月間」延長特例実現を企業は歓迎も、法人税の申告期限の「2か月間」の延長が認められる連結納税採用企業からは「2か月間」の延長求める声。
  • 一時、「2か月延長論」も浮上したものの、実現には至らず。ただし、法人税の(延長後の)申告期限と一致させる観点から、いずれ議論が再浮上する可能性も。

法人税では認められている申告期限の延長特例が消費税にはないことで、企業の経理部門は、法人税の申告調整業務を消費税の申告期限に間に合わせて行わなければならず、さらにその後の法人税の申告プロセスで新たな調整項目が見つかった場合には消費税の修正申告、更正の請求が必要になるなど、大きな負担を強いられてきた。こうした中、令和2年度税制改正では、消費税の申告期限を「1か月間」延長する特例が実現している。

働き方改革の観点からも本改正は基本的には企業に歓迎されているが、連結納税制度採用企業にとっては一部課題が残ったと言えるだろう。連結納税採用企業の法人税の申告期限は「2か月間」の延長が認められているからだ。連結納税採用企業からは「消費税の申告期限を延長するならば、最大2か月の延長が必要」との声が上がっている。

こうした声を受け、令和2年度税制改正議論においては、一時「2か月延長論」も浮上したものの、結果的にこの議論にブレーキをかけることとなったのが、同じく令和2年度税制改正で実施されることとなった連結納税の見直し(グループ通算制度への移行)だ。そもそも今回の連結納税見直しの最大の趣旨は個別申告方式への移行に伴う「簡素化」にあり、これにより申告・納付も簡素化すると見込まれる以上、グループ通算制度採用企業に2か月の延長を認める必要はないとの意見や、2か月の延長を認めた結果、申告のみならず「納付」も遅れるとなると、(改正初年度に限った問題とはいえ)減収が生じると見込まれるなどの理由から、「2か月延長論」は消滅した。

企業側からは未だ「法人税の(延長後の)申告期限との一致がなければ問題の本質的な解決にはならない」との指摘も聞かれるだけに、この問題は、グループ通算制度の導入後の状況(「簡素化」の実現状況)次第では、いずれ再び議論の俎上に載る可能性もありそうだ。

(情報提供:株式会社ロータス21)