• 国税庁、地価が概ね20%以上下落した場合には路線価を減額修正できる措置を検討。

国税庁は今後の地価動向を踏まえ、広範な地域で地価が概ね20%以上下落した場合には路線価を減額修正することができる措置を検討する方針を明らかにした。財産評価基本通達を改正し、令和2年1月1日以降の相続等に適用する。

路線価については、毎年1月1日を評価時点として時価の80%程度を目途に算定しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経済環境の不透明感が強まる中、相続税等の申告までに地価が20%以上下落し、時価と路線価の逆転現象が生じる可能性がある。

このため国税庁では、納税者の申告の便宜を図るよう、路線価に補正率等を乗じる方法などを検討する。国土交通省が今年9月に公表する予定の都道府県地価調査の結果等を踏まえ、10月以降には今年1月から6月までの地価動向を踏まえた補正率等を公表する予定。ただ、1月に相続等があった場合には申告期限まで時間がないことから申告期限の延長も併せて検討する。また、7月から12月までの補正率等は令和3年以降に公表する予定だ。

(情報提供:株式会社ロータス21)