• 滞納者が営んでいた生命保険の委託先代理店を承継した請求人への第二次納税義務の適用を審判所が認める(平成29年12月14日裁決・仙裁(諸)平29第2号)。
  • 審判所、請求人が承継した代理店たる契約上の地位に財産的価値があると認める。請求人への代理店変更は「第三者に利益を与える処分」(徴収法39)に当たると判断。

国税徴収法第39条では、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額が不足する場合で、その不足が滞納者による無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により利益を受けた者はその利益が現に存する限度において第二次納税義務を負う旨が規定されている。

本件は、生命保険の代理店業を営んでいた滞納会社から請求人への代理店の変更が「第三者に利益を与える処分」(徴収法39条)に該当するか否かが争われた裁決事例である。請求人は、請求人の代理店手数料の受領権は請求人自身が生保会社と代理店契約を締結することで別個新たに獲得したものであるため、請求人が滞納会社から将来にわたる一切の代理店手数料を受け取る権利を引き継いだとする原処分庁の主張は不当であるなどと主張し、第二次納税義務の納付告知処分の取り消しを求めた。

国税不服審判所はまず、「第三者に利益を与える処分」(徴収法39条)とは滞納者の積極財産の減少の結果、第三者に利益を与えることとなる処分をいうものと解されるとしたうえで、本件の委託先代理店の変更がこれに該当するか否かを検討。審判所は、滞納会社から請求人への代理店変更に係る滞納会社の代理店たる契約上の地位について、新設法人である請求人は開業後すぐに通常では得ることができない代理店手数料を受領することができることになったことなどから、それ自体に財産的価値があると認定。国税徴収法第39条の処分の対象となる積極財産に該当し得るものであることが認められるとした。そして審判所は、請求人は委託先代理店の変更(契約上の地位の譲渡)に際し滞納会社に金銭等の対価を支払っていないことから、請求人は委託先代理店の変更により契約上の地位を無償で取得したものと認定。この点を踏まえ審判所は、請求人は契約上の地位の評価額に相当する金額の利益を受けたことが認められることから、委託先代理店の変更は「第三者に利益を与える処分」(徴収法39条)に該当すると判断したうえで、請求人に対する第二次納税義務の適用を認めた。

(情報提供:株式会社ロータス21)