2008年6月13日
新規取得資産、耐用年数の区分で迷ったら日本標準産業分類の参照を
新旧区分の対応関係は財務省の「対照表」
 

 20年4月1日から新耐用年数が適用されているが、企業が頭を悩ませているのが、新旧区分の対応関係だ。
 こうしたなか、財務省が近々公表予定の新旧耐用年数の「対照表」の内容が本誌の取材により判明したが、今後新たに資産を取得した場合において、新区分の名称だけでは内容がはっきりしない場合には、日本標準産業分類を参照することが有効だ。

日本標準産業分類で該当業種が明確に
 財務省が近々公表予定の新旧耐用年数の「対照表」の内容が本誌の取材により判明している。対照表では、「改正後の資産区分」を左欄、「改正前の資産区分」を右欄に配置し、左欄の55の新区分それぞれに、旧区分の390の設備のすべての対応を示しており、既存資産が新耐用年数表のどこに区分されるか容易に把握できるものとなっている。
 むしろ問題となるのは、今後新たに資産を取得した場合だろう。そもそも新区分の一部には、名称だけでは内容がはっきりしないものがあるからだ。このように、今後新たに取得した資産で分類に迷った場合には、日本標準産業分類を参照するとよい。新区分は基本的に日本標準産業分類に対応した名称になっているからだ。
 名称だけで内容が判りづらいものとしては、たとえば「はん用機械器具製造業用設備」「生産用機械器具製造業用設備」「業務生産用機械器具製造業用設備」「その他の製造業用設備」がある。日本標準産業分類の中分類の解説によると、「はん用機械器具製造業用設備」は日本標準産業分類の中分類の25番に該当し、具体的な業種としては、「ボイラ・原動機製造業」「ポンプ・圧縮機器製造業」「一般産業用機械・装置製造業」「その他のはん用機械・同部分品製造業」が該当する。「生産用機械器具製造業用設備」は日本標準産業分類の中分類の26番に該当し、「農業用機械製造業」「建設機械・鉱山機械製造業」「繊維機械製造業」「生活関連産業用機械製造業」「基礎素材産業用機械製造業」「金属加工機械製造業」「半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業」「その他の生産用機械・同部分品製造業」が該当する。「業務用機械器具製造業用設備」は日本標準産業分類の27番に該当し、「事務用機械器具製造業」「サービス用・娯楽用機械器具製造業」「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業」、「光学機械器具・レンズ製造業」が該当する。「その他の製造業用設備」は日本標準産業分類の中分類の32番に該当し、業種としては、「貴金属・宝石製品製造業」「装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業」「楽器製造業」「がん具・運動用具製造業」「ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業」「畳等生活雑貨製品製造業」「他に分類されない製造業」が該当する。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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