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経営統合の手法として、株式移転や株式交換が採用されることは多いが、株式移転完全子法人あるいは株式交換完全子法人(以下「株式移転完全子法人等」)となる法人が自己株式を保有していた場合、株式移転完全子法人等に対し、株式移転完全親法人あるいは株式交換完全親法人(以下「株式移転完全親法人等」)の株式が交付されることになる。
しかし、会社法上、子会社は親会社株式を相当の時期に処分しなければならない。この場合、税務上の自己株式の帳簿価額はゼロとされていることから、株式移転完全親法人等の株式の売却額がほぼそのまま課税上の譲渡益となる。
株式移転完全子法人等は、株式移転等の前に自己株式の消却を検討する必要もありそうだ。
取得価額ゼロの自己株に割り当てられる株の取得価額もゼロ
株式交換や株式移転による経営統合のメリットの1つは、株式を経営統合の対価とすることで、キャッシュアウトを抑えられることだろう。しかし、株式移転完全子法人等になる法人が「自己株式」を保有している場合は、課税という形で巨額のキャッシュアウトが生じることもある。特に近年は、株価対策等の観点から自己株式を取得する企業は少なくないだけに注意が必要だ。
株式移転等に際し、株式移転完全子法人等が自己株式を保有している場合には、当該自己株式に対して、株式移転完全親法人株式等が割り当てられることになる。ただ、会社法上、子会社は親会社株式をずっと保有できない。このため、株式移転完全子法人等は相当の時期に株式移転完全親法人株式等を売却等して処分することになる。
この場合に問題となるのは、株式移転完全親法人株式等の「取得価額」である。税務上、自己株式を取得等した場合には、資産に計上せず、当該自己株式の帳簿価額に相当する金額だけ、資本金等の額を減算することになる。すなわち、自己株式の税務上の帳簿価額はゼロとなるわけだ。
これを前提にすると、株式移転完全子法人等が保有していた自己株式に対して株式移転完全親法人株式等が割り当てられた場合には、当該株式移転完全親法人株式の取得価額もゼロになる(法令119条1項10号)。すなわち、取得価額ゼロの株式に見合う株式の取得価額もゼロになるということだ。株式移転完全親法人株式等の取得価額がゼロであれば、それを売却した際には、取得の経費を除く売却額がほぼそのまま課税上の譲渡益となり、巨額の課税が生じる可能性がある。
このような事態を避けるためには、株式移転完全子法人等は、株式移転等の前に自己株式の消却を検討する必要もありそうだ。
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