2008年7月25日
公益法人関係税制や耐用年数等の法人税基本通達を見直し
国税庁、平成20年度税制改正における法人税基本通達を公表
 

 国税庁は7月11日、平成20年度税制改正に伴う「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)を公表した。主に公益法人関係税制や耐用年数の短縮制度、工事進行基準などに関して整備が行われている。たとえば、公益法人関係税制では、非営利型法人における特別の利益の意義や理事の親族等の割合に係る要件の判定などが新設されている。

通常よりも低い賃貸料等での貸付けなど
 今回の通達で最も改正が多いのは公益法人関係税制の整備である。平成20年12月1日から新たな公益法人制度がスタートするからだ。  主だった改正をみると、まず、非営利型法人における特別の利益の意義が新設されている。一般社団・財団法人のうち、一定の要件に該当するものは、公益法人等に該当する非営利型法人に該当することになるが、非営利型法人となるための要件の1つである「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと」の「特別の利益を与えること」については、法人が特定の個人または団体に対しその所有する資産を無償または通常よりも低い賃貸料で貸し付けているなどの経済的利益の供与または金銭その他の資産の交付で、社会通念上不相当なものをいう旨などが明らかにされている。
 また、要件の1つである「主たる事業として収益事業を行っていないこと」については、その法人が主たる事業として収益事業を行うことが常態となっているかどうかで判定し、この場合の「主たる事業」は、収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるかどうかで判定するとしている。
 そのほかの要件である「理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること」に関しては、判定される時の現況によることとしているが、たとえば、非営利型法人が理事の退任に基因してこの要件に該当しなくなったとしても、該当しなくなった時から相当の期間内に理事の変更を行う等により、再度この要件に該当していれば継続して要件に該当するとの取扱いを明らかにしている。

資産の更新に含まれるケースを示す
 耐用年数の短縮制度に関しては、@短縮特例承認資産の一部の資産を除却することなく、その短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得したこと、A短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得することなく、その短縮特例承認資産の一部の資産を除却したことが生じた場合についても、「新たな資産と取り替えた場合」(法令57条7項)に含まれるものとして変更点等の届出により短縮制度の適用を受けることができるとしている。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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