2008年8月8日
年齢基準による役員報酬減額は定期同額給与に該当せず
偶然、通常改定期間内に減額となった場合はOKだが……
 

 法人の役員規定により年齢を基準として役員報酬の減額された場合、当該役員報酬が定期同額給与に該当するかどうかが問題となる。この場合、偶然ではあっても通常改定期間内に当該年齢に達して役員報酬が減額されたケースについては、当該役員報酬は定期同額給与に該当することになるが、それ以外の減額であれば定期同額給与に該当しないこととなる。

60歳以降の役員報酬を70%に減額と規定
 年齢基準により役員報酬が減額されるケースとしては、たとえばA社(3月決算法人)の役員規定が親会社B社からの規定に基づいたもので(役員就任時に周知されているが毎期の定時株主総会での承認事項ではない)、その役員規定には、「60歳以降の報酬は60歳時の基本報酬の70%とする」と規定されており、この規定に基づいて、取締役Xの報酬は期中(仮に平成20年12月とする)に100万円から70万円に減額されることなどが考えられる。この場合、 12月からXに支給される役員報酬が減額されることになるが(下図参照)、その役員報酬が定期同額給与に該当するかが問題となる。
 この点について当局は、定期同額給与には該当しないとの見解を示している。60歳という年齢を基準とした減額が、臨時改定事由、業績悪化改定事由による改定に該当しないことが理由となろう。
 一方、たとえば取締役Xが通常改定期間内(事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた改定)の4月に60歳となり、5 月分から役員報酬が減額された場合は、偶然ではあるが、役員報酬の減額が通常改定期間内に行われていることから、当該役員報酬については、定期同額給与に該当することになる。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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