2008年8月29日
東京、大阪、愛知、神奈川など法人事業税の超過税率引上げを決定
トータルでの法人の税負担は変わらず
 

 東京、大阪など、法人事業税で超過税率を採用している各都府県は、今夏の議会で超過税率の引上げを決議し、関係条令を公布した。地方法人特別税に係る改正は平成20年10月1日から実施されるため、各都府県はこれから法人への周知を行っていく。

法人側には“減税”期待もあったが……
 地方税法では、法人県民税と法人事業税について標準となる税率を定める一方で、「財政上の特別の必要がある場合には、地方団体は、この標準となる税率を超える税率(超過税率)を条例で定めて課税することができる」としている(地方税法1条1項5号)。具体的には、東京、大阪、愛知、神奈川、京都、兵庫、静岡などが超過税率を採用している。
 こうしたなか、平成20年度税制改正により、法人事業税収のほぼ半分が、国税であるが故に超過税率の適用ができない「地方法人特別税」に移行したことで、事業税において超過税率を採用している都府県では、実質的な減収となることを懸念していた。一方、法人側には“減税”を期待する声も聞かれていた。
 そこで、東京、大阪など、法人事業税で超過税率を採用している各都府県は、今夏の議会で超過税率の引上げを決議し、関係条令を公布した。ただし、超過税率の引上げはあくまで地方法人特別税創設に伴う減収分の穴埋め相当にとどまり、トータルでみた法人の税負担は従来と変わらない。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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