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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(経済産業省令第63号)が9月5日に公布された。8月26日まで意見募集していた省令案からは、大きな変更点はない。平成20年10月1日から施行される。ただし、民法特例の部分については、平成21年3月1日から施行される。今後、中小企業庁では、申請者の利便性を考慮し、申請方法について解説したマニュアルを作成するとしている。なお、事業承継税制に関する意見等については、平成21年度税制改正で検討が行われることになるため、現時点での回答は行っていない。
事業承継税制は平成21年度税制改正で
意見募集を行っていた省令案からの大きな内容の変更はない模様だ(たとえば、旧代表者の推定相続人の関係を確かめる場合の「戸籍謄本等」に「戸籍の抄本」を含ませるなどの小さな改正点はある)。
寄せられた意見では、事業承継税制に関する質問が多数あった模様だ。たとえば、「事業承継税制の対象に相続時精算課税を選択し贈与された株式等を加えるべき」「複数の相続人に対して認めるべき」「経営承継相続人の死亡を認定取消事由とするのではなく、認定の有効期限の到来とすべき」などの質問が寄せられている。この点、中小企業庁は、いずれの質問についても、事業承継税制は平成21年度税制改正で創設することとしているため、現時点では回答できない旨の回答を行っている。
そのほか、適用要件や手続についての意見が寄せられており、これを受けて中小企業庁では、今後、申請方法について解説したマニュアルを作成するとしている。
資産保有型会社に該当しない会社とは?
また、省令案からの変更はないが、資産保有型会社および資産運用型会社が規定されている(施行規則6条1項7号ロ・ハ)。前者は、総資産に占める「特定資産」(有価証券、不動産、現預金、ゴルフ場会員権、貴金属等)の合計額の割合が70%以上の会社とし、後者は、総収入金額に占める「特定資産」の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社としている。
その一方、資産保有型会社および資産運用型会社に該当しないものとみなす会社の類型を規定している。具体的には、@事務所、店舗、工場その他の固定施設を所有し、または賃借していること、A常時使用する従業員の数が5人以上であること、B経営承継相続人の被相続人の死亡の日において、3年以上継続して、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において商品販売等のいずれかの行為をしていることなどが要件となっている(施行規則6条2項)。
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