2008年10月31日
償却資産税の課税標準計算、来年も税制改正なし
企業側には税負担および事務負担の声
 

 固定資産税の課税対象となる償却資産の償却方法が法人税法の減価償却方法と異なることについて、企業側から、見直しを求める声が上がっているが、総務省は来年度改正での見直しは行わない方針だ。
 平成19年度税制改正においては、250%定率法が導入されるなど法人税における減価償却方法が抜本的に見直された一方、固定資産税の課税対象となる償却資産の課税標準の計算方法は、従来通り、取得価額の5%の残存価額を設定する計算方法が維持されている。
 こうしたなか、企業側からは、税負担および事務負担の観点から、固定資産税における償却資産の課税標準の計算方法を法人税における減価償却の計算方法に合致させるべきとして、平成21年度税制改正での見直しを求める声が上がっている。
 これに対し総務省は、「19年度税制改正で既に結論が出たこと」として、税制改正は行わない方針であることが本誌取材で確認されている。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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