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国税庁は11月14日、「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて」と題する文書回答を公表した。裁判員制度に関し、最高裁判所からの事前照会に回答したものである。国税庁は、裁判員に支給される旅費、日当、宿泊料(以下「旅費等」という)については、雑所得に該当する旨を明らかにしている。
労務の対価ではない
平成21年5月21日から施行される予定の裁判員制度に関しては、裁判所から呼出しを受けた裁判員候補等が出頭した場合には、「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」により、旅費等が支給されることになるが、この旅費等の所得区分を問うものとなっている。
国税庁によれば、裁判員等に対して支給される旅費等の性質は、実費弁償的なものであり、労務の対価(報酬)としての性質は有していないとした。したがって給与所得に該当せず、また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しないため、雑所得に取り扱われるとしている。
なお、実際に負担した旅費等やその他出頭のために直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することになる。
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