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今臨時国会で成立した「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(法律87号)が12月5日に公布された。同法はいわゆる「200年住宅」の普及を促すため、耐震性や耐久性など、一定基準を満たす住宅を地方公共団体が認定するもの。認定を受けた長期優良住宅については、税制上の優遇措置などを受けることができる。具体的には、登録免許税等の軽減などが図られることになるが、平成21年度税制改正では、投資型減税制度なども創設される運びとなっている。
なお、同法の施行は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日からとされている。
登録免許税は1,000分の1に
長期優良住宅の普及の促進に関する法律における優遇税制措置については、平成20年度税制改正で手当てされている。
国税に関しては、登録免許税について、同法の施行日から平成22年3月31日までの間、長期優良住宅を取得等し、居住の用に供した場合には、所有権の保存登記について、1,000分の1(本則1,000分の4)、所有権の移転登記について、1,000分の1(本則1,000分の20)に引き下げる。
固定資産税は2分の1に減額
地方税に関しては、固定資産税と不動産取得税について特例措置が講じられている。
固定資産税については、新築された長期優良住宅について、新築から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る税額(1戸当たり120u相当分までに限る)の2分の1が減額される。
また、不動産取得税については、新築の長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して都道府県に申告した場合には、当該住宅の課税標準から1,300万円が控除される。
なお、これらの特例措置については、同法施行日から平成22年3月31日までに限られている。
適用は平成23年12月31日まで
これらの税制上の優遇措置に加えて、平成21年度税制改正では、投資型減税制度などが創設される運びとなっている。
同法施行日から平成23年12月31日までに、長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(当該金額が1,000万円を超える場合は1,000万円)の10%相当額をその年分の所得税額を控除するというものである。
なお、この場合は、確定申告書に当該控除に関する明細書、長期優良住宅建築等計画の認定書の写し、登記事項証明書等の一定の書類を添付する必要がある。
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