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東京証券取引所が4月に設立を予定している新市場「TOKYO AIM」に関する税制上の取扱いが本誌の取材で判明した。
投資家が1人でもよいなど、プライベート市場とパブリック市場の間の性格を持つTOKYO AIMでついた株価が果たして「時価」といえるのか疑問視する声もあったが、上場市場である以上は「時価」に該当することになる。
また、TOKYO AIMにはプロ投資家しか参加が認められていないものの、プロ投資家でなくても、ストック・オプションの行使のために「売却」することは認められるとのことであり、同市場での株式売却を前提としたストック・オプションの行使は当然にストック・オプション税制の対象になり得ることも確認されている。
エンジェル税制へのハードルは高い
TOKYO AIMへの投資は「特定投資家」というプロに限定されている。この「特定投資家」には、機関投資家や法人のほか、「純資産額および金融資産3億円以上かつ取引経験1年以上」の個人富裕層もなることができる。
TOKYO AIMでは、投資家の数は極端な場合「1人」でもよいこととされており、実質的な第三者割当ての場として同市場が活用されることも考えられる。このように
TOKYO AIMはパブリック市場とプライベート市場の中間的性格を持つことになり、既存の上場市場とはかなり違う値動きとなることが予想されている。このため、同市場でついた株価が果たして「時価」といえるのか疑問視する声もあるが、上場市場である以上は税務上も「時価」に該当することが本誌の取材で確認されている。
また、上場を目指す企業においては、従業員に対しストック・オプションを付与するケースが多いが、TOKYO AIMは個人富裕層を除く個人投資家の参加が不可とされていることから、仮に自社がTOKYO
AIMに上場した場合、ストック・オプションを行使する機会がなくなるのではないかとの懸念が浮上していた。しかし、ストック・オプションを付与された者は「売却」のみ許されることが本誌取材により確認されており、TOKYO
AIMでの売却を前提としたストック・オプションの行使は、当然に税制適格ストック・オプションの対象になり得ることも確認されている。
このほか、個人富裕層によるTOKYO AIMへの投資がエンジェル税制の対象外であることは本誌既報のとおりだが(293号10頁参照)、東京証券取引所はこれをエンジェル税制の対象とすることを要望したい考え。ただ、TOKYO
AIMは金融商品取引法上の上場市場であることから、実現へのハードルは低くなさそうだ。
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