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国税庁が1月23日に公表した改正耐用年数通達では、実務家の間で認識されていた解釈とは異なる内容が含まれているので要注意だ。
平成20年度税制改正では、耐用年数省令別表2について、「設備ごと」に定められていた耐用年数が「業種ごと」に分けて定められたが、別表2のうちどの資産区分に属する耐用年数を適用するかの判断は、業種ではなく、あくまで「実際の用途」に着目して行う必要があるとの解釈があった。
しかし、改正耐用年数通達では、「複合して一の業務を提供」するケースについては「業種」により判定することとしており、注目される。
従来とは異なる解釈?
平成20年度税制改正における耐用年数改正は、別表2においてこれまで「設備ごと」に定められていた耐用年数が「業種ごと」に分けて定められた。この「業種ごと」というキーワードが1人歩きする形で、改正直後は、法人の有する機械および装置については、その法人が属する業種に係る資産区分の耐用年数のみが適用されるとの解釈が広がっていたが、別表2のうちどの資産区分に属する耐用年数を適用するかの判断は、あくまで実際の用途に応じて行う必要があると理解されてきた。
国税庁が昨年7月に示した「耐用年数の見直しに関するQ&A」のQ6でも、「機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、法人の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定する」ことを示したうえで、1例として、自動車部品製造業者における従業員の給食のため厨房設備については、「48飲食店業用設備」に該当し、「8年」の耐用年数が適用されるとしている。
一方、今回公表された改正通達では、「それぞれの設備から生ずる役務の提供が複合して一の役務の提供を構成する場合の当該設備については、それぞれの設備から生ずる役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用せず、当該一の役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用する」としており、「複合して一の業務を提供」するケースという限定付きながら、従来の解釈とは異なる内容となっているので要注意だ。
その1例として、「ホテルにおいて宿泊業の業種用の設備の一部として通常使用しているクリーニング設備や浴場設備」を挙げている。クリーニング設備や浴場設備は一見すると「49洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備」への該当が考えられるが、改正通達では「47宿泊業用設備」の耐用年数10年を適用することとしている(耐用年数通達1−4−6)。
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