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国税庁は3月10日、「グリーン・エネルギー・マークの使用料に対する税務上の取扱いについて」と題する文書回答を公表した。資源エネルギー庁からの事前照会に回答するもの。国税庁によれば、企業がマーク事業者との間でマークの使用許諾契約を締結し、その契約に基づき支払うマーク使用料については当該事業年度の売上対応部分の金額を損金の額に算入して差し支えない旨を明らかにしている。また、マーク使用料は資産の譲渡等の対価に該当し、仕入税額控除の対象になるとしている。
各事業年度で費消電力量に応じた使用料
経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会に設置されたグリーンエネルギー利用拡大小委員会での検討を受け、企業や消費者等からの信頼性の確保、制度の公平性・透明性を担保しつつ、民間事業者の資金を活用してグリーン電力の普及拡大を図ることを目的としてグリーン・エネルギー・マーク制度が導入された。企業はマーク事業者との間でマークの使用許諾契約を締結し、その契約に基づき、当該企業が各事業年度においてマークを添付した製品の製造に対して費消した電力量に応じたグリーン・エネルギー・マーク使用料を支払うことにより、製品にマークを添付し、販売することができることになっている。
売上に対応しない部分は棚卸資産
今回の事前照会は、このグリーン・エネルギー・マークの使用料に対する税務上の取扱いを問うものとなっている。
国税庁によれば、マーク使用料は、企業にとって企業および商品の広告宣伝効果を期待して支払うものであり、また、マークの使用量等に応じて金額が設定されていることから、寄附金の額に該当しない対価性のある費用に該当するとしている。しかし、マーク使用料は製品の製造のために要するものであることから棚卸資産の取得価額に算入すべきものであるとした。したがって、その確定額のうち当該事業年度の売上に対応する部分の金額を当該事業年度の各企業の所得計算において、製造原価として損金の額に算入することとなる旨の見解を明らかにしている。なお、確定額のうち当該事業年度の売上に対応しない部分の金額は、棚卸資産として翌事業年度以降の売上に応じて損金算入することになる。
マーク使用料は仕入税額控除の対象に
また、企業が支払うマーク使用料は、商標たるマークの使用料であることから、消費税法上の資産の貸付けの対価に該当することになるとした。このため、企業はマークを使用した課税期間の使用実績に応じて確定した金額を仕入税額控除の対象とすることができるとしている。
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