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3月27日、所得税法等の一部を改正する法律案は、衆議院で再議決され、一般会計予算の成立と同じ日に成立した。政府は3
月31日、所得税法等の一部を改正する法律等を公布するとともに、所得税法施行令の一部を改正する政令等、平成21年度税制改正に即した各税法の政令を公布し、財務省等は省令(施行規則)を定めた。
法人税法施行令では、外国子会社から受ける配当等の益金不算入の創設に即して、外国子会社の要件等が規定された。また、租税特別措置法施行令では、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の創設に即して、先代経営者の要件など政令委任されていた内容が明らかとなった。
益金不算入額は配当等の額の95%
平成21年度税制改正では、外国子会社から受ける配当等について益金不算入規定(法法23条の2)が創設される。政令では、外国子会社の要件、益金不算入となる配当等の額から控除する金額などが規定された。
外国子会社は、当該外国法人の発行済株式等の保有割合が25%以上であり、かつ、その状態が剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続していることが要件とされる(法令22条の3@)。また、剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令に定める金額を「剰余金の配当等の額の5%相当額」(法令22条の3A)と規定したことで、外国子会社からの配当等の額の95%が益金不算入となる。
贈与税の納税猶予は役員退任後
平成21年度税制改正の重点施策である「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の創設」では、租税特別措置法施行令に先代経営者の要件、事業継続要件の具体的な数値などが規定された。
先代経営者については、相続税・贈与税ともに、@会社の代表者であったこと、A先代経営者と同族関係者で総株主等議決権数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であることが要件とされ、贈与税においては、このほか、当該贈与の時において、先代経営者が当該認定贈与承継会社の役員でないこと(役員を退任してから贈与すべきこと)が規定されている。さらに、雇用の8割以上を維持することの要件(事業継続要件の1つ)については、第1種(贈与)基準日において認定(贈与)承継会社の常時使用人の数が当該会社の相続の開始の時における(贈与の時における)常時使用人の数に80%を乗じて計算した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を下回る数となった場合に、猶予税額を納付することになる。
なお、経営承継円滑化法の省令についても平成21年度税制改正に即して全文改正が行われている。
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