2009年4月24日
政府・与党、経済危機対策における税制上の措置を決定
交際費課税の定額控除限度額を600万円に引上げ
 

 政府・与党は4月10日、「経済危機対策」を決定した。経済危機対策における税制上の措置としては、@住宅取得のための時限的な贈与税の軽減、A中小企業の交際費課税の軽減、B研究開発税制の拡充の3項目が盛り込まれている。なお、当該3項目に係る税制改正法案は、今国会に提出される見込みだ。

直系尊属からの贈与が対象に
 贈与税の軽減措置では、20歳以上の者が直系尊属から居住用家屋の取得(同時に取得する敷地・家屋の増改築を含む。具体的要件は、現行の住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例と同様)に充てるための金銭の贈与を受けた場合に、今年1月1日から来年12月31日までの期間を通じて500万円まで非課税とされる。この軽減措置は贈与税の暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税枠とあわせて適用可能であり、暦年課税の場合610万円、相続時精算課税の場合4,000万円まで非課税枠が拡大される。
 なお、贈与税の軽減に対する「金持ち優遇」との批判について、自民党税制調査会の津島雄二会長は、「現在の金融危機にあたって、どこまでが許容できるかということを真剣に探った。我々の案であれば大方の理解は得られるのではないかと思っている」と語った。

税額控除限度額は法人税額の30%に
 中小企業の交際費課税の見直しでは、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から定額控除限度額(現行400万円)が600万円に引き上げられる。なお、交際費課税については、租税特別措置法の期限切れにあわせて、年度改正時に再検討される模様だ。
 研究開発税制の拡充では、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、時限的(平成21、22年度)に、税額控除できる限度額が引き上げられる。具体的には、控除上限額(現行:当期の法人税額の20%)が、来年度までの特例として法人税額の30%とされる。
 また、平成21、22年度中に生じる税額控除限度超過額について、平成24年度までの法人税額から控除が可能となる。そのほか、1事業年度で複数の法人税の特別税額控除制度の適用を受けることができる場合、これらの制度による控除税額の合計額のうち、当期の法人税額を超える部分の金額は、繰越税額控除限度額として繰越控除できることが明確化される。

「中期プログラム」の早急な改訂を明記
 なお、「経済危機対策」には、財政の持続可能性を確保する観点から、昨年12月24日に閣議決定された「中期プログラム」について、必要な改訂を早急に行うことが明記されている。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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