2009年5月8日
贈与税の軽減等を盛り込んだ措置法改正法案が国会に提出
政府、急速な景気悪化を踏まえ、需要不足に対処
 

 政府は4月27日、「租税特別措置法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。同法案は、「経済危機対策」における税制上の措置として、住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減、中小企業の交際費課税の軽減、研究開発税制の拡充を行うもの。年度途中での税制改正は異例だが、政府は、昨年末以降の景気の急速な悪化への対応が必要と判断した。

全額を住宅の取得等に充てた場合
 住宅取得等に係る贈与税の軽減は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に住宅取得等のために直系尊属(父母・祖父母等)から金銭の贈与を受けた場合、その期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とするというもの。措置法改正案では、その適用要件を規定している。
 具体的には、特定受贈者(贈与を受けた年の1月1日に20歳以上である者)が、住宅資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を住宅用家屋等の取得等のための対価に充てて、住宅用家屋等の取得等をした場合で、@同日までにその住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供したとき、またはA同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実と認められるときに、贈与税の非課税措置が適用できるとしている(70条の2第1項)。
 一方、上記Aにより非課税措置の適用を受けた特定受贈者が、贈与を受けた翌年3月15日後、同年12月31日までに、住宅用家屋を居住の用に供していなかった場合は、当該非課税措置は適用しないと規定しており、この場合、特定受贈者は修正申告書を提出することになる(70条の2第4項)。

超過事業年度後の事業年度で控除
 措置法改正案では、試験研究を行った場合の特別税額控除の特例の創設に伴い、法人が1事業年度において、複数の特別税額控除制度の適用を受けることができる場合の繰越税額控除限度超過額と繰越控除の関係を明確化している。
 具体的には、法人が1事業年度で2以上の税額控除制度の適用を受けようとする場合で、各控除制度の規定による税額控除可能額の合計額が法人の当該事業年度の所得に対する法人税額を超えるときには、その超える金額(法人税額超過額)は、その事業年度の法人税額から控除しないと規定した(42条の12第1 項)。
 そして、この規定の適用を受けた事業年度(超過事業年度)後の各事業年度において、法人税額超過額を構成する部分の金額は、超過事業年度において控除しきれなかった金額として、一定の金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する(同条3項)としている。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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