2009年5月15日
事前確定届出給与の届出書、1回目の支給後の提出でもOK
定められた金額が支給されていれば問題なし
 

 事前確定届出給与に関する届出書の届出期限については、株主総会等で支給時期と確定額を定めた場合、その決議をした日から 1か月を経過する日までとする規定がある。そこで事前確定届出給与に係る届出書の提出が、決議後1回目の事前確定届出給与の支給日よりも遅れるケースが考えられる。しかし、その場合でも1回目の支給時期の支給額が、株主総会等であらかじめ定められた確定額どおりであれば、問題はないようだ。

届出書の届出期限と質疑応答事例の内容
 事前確定届出給与に関する届出書の届出期限については、株主総会等の決議により役員の職務につき事前確定届出給与の定めをした場合、その決議をした日から1月を経過する日(法令69条1項2号)とする規定がある。
 また、事前確定届出給与の支給時期に関しては、「役員給与に関する質疑応答事例」(国税庁・平成18年12月)問8に、法人が、役員への賞与の支給時期を使用人への盆暮れの賞与と同じ時期とし、かつ、毎期継続して同時期に賞与の支給を行っている場合には、事前確定届出給与として当該事業年度の損金の額に算入することとして差し支えないと記載されている。

届出期限が支給日後となるケース
 そこで疑問となるのが、3月決算法人が、6月15日に定時株主総会等を開催し、事前確定届出給与に関して、同年7月8日および12月25日に、確定額を支給すると定めたようなケースだ。この場合、事前確定届出給与の1回目の支給日は7月8日、事前確定届出給与に関する届出書の届出期限は7月14日までとなり、届出書の提出が1回目の支給時期より遅れることも想定される。
 しかし、事前確定届出給与に関する届出書の提出が、1回目の事前確定届出給与の支給日より遅れた場合について、当局は、1回目の支給時期(事例では7月 8日)に支給された事前確定届出給与の額が、株主総会等の決議であらかじめ定められた確定額どおりであれば、その届出書の提出時期を問題とする理由はないとの見解を持っているようだ。。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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