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経済危機対策における税制上の措置として、@住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置、A中小企業の交際費課税の軽減、B研究開発税制の拡充の3項目を盛り込んだ租税特別措置法の一部を改正する法律が6月19日、衆議院本会議で再可決され、成立した。
中小企業の交際費課税の軽減措置については、今年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額が600万円に引き上げられる。
定額控除限度額を600万円に引上げ
改正租税特別措置法では、資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、今年4月1日以後に終了する事業年度(既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用となる)から、定額控除限度額が600万円に引き上げられる。
2年間を通じて500万円まで非課税枠 また、住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置では、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、この期間を通じて500万円まで贈与税が課されない。
この軽減措置は贈与税の暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税枠とあわせて適用可能であり、暦年課税の場合610万円(基礎控除110万円+非課税枠500万円)、相続時精算課税の場合4,000万円(特別控除3,500万円+非課税枠500万円)まで非課税枠が拡大される。
なお、適用対象となる住宅取得等の範囲については、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増改築が含まれる。
税額控除の上限額を時限的に引上げ
研究開発税制の拡充では、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年度、22年度において税額控除ができる限度額が時限的に引き上げられるとともに、平成21年度、22年度に生ずる税額控除限度超過額について、平成23年度、24年度において税額控除の対象とすることが可能となる。具体的には、これまでの控除の上限額が法人税の20%だったのに対し、今回の改正により、上限額が法人税の30%まで引き上げられる。
また、控除限度超過額の取扱いについては、これまで翌期の法人税額から控除可能とされていたものが、今回の改正により平成21・22年度に発生した分については、平成24年度までの法人税額から控除可能となる。
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