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国税庁は7月1日、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度の取扱いを含む「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)および非上場株式等についての相続税の納税猶予の創設に対応する相続税の申告書等および相続税の申告のしかたをホームページに掲載した。
経営承継受贈者の親族であっても常時使用従業員に該当
新事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予)の法令解釈通達では、贈与税および相続税の納税猶予制度で重複する取扱いが多いものの、合計すると107の取扱いが明らかにされている。新しい制度が創設されたため、多項目について、用語の意義等が明確化された。具体的には、贈与税(および相続税)の納税猶予の対象となる非上場株式等の意義として、株主総会等において、議決権を行使できる事項の一部についてでも制限がある株式等は、納税猶予の対象となる非上場株式等に該当しないことなどが明らかにされている。また、経営承継受贈者(相続人等)の親族であっても、措置法施行規則に規定する者(厚生年金等の被保険者等)に該当すれば、常時使用従業員に該当することなどが明らかにされた。
当初の掲載分には税額按分の計算式にミスも
相続税の申告書においては、第1表の納税猶予税額の欄が、農地等納税猶予税額と株式等納税猶予税額の2段に見直されることになった。各相続人の税額控除後の相続税額から、農地等納税猶予税額および株式等納税猶予税額を控除して申告納税額(または還付される税額)を計算する。株式等納税猶予税額については、第8の2表(株式等納税猶予税額の計算書)および付表(1・2・3)が新設され、特定価額(経営承継人の特例非上場株式等の価額から経営承継人に係る債務および葬式費用の金額を控除した金額)に基づく相続税の総額の計算と特定価額の20%に相当する金額に基づく相続税の総額の計算を行ったうえで、株式等納税猶予額の計算を行う仕組みになっている。
なお、国税庁が7月1日に当初掲載した第8の2表では、経営承継人の算出税額の計算式(あん分割合)で、分母を課税価格の合計額とするところを、基礎控除額控除後の課税遺産総額とするミスが生じており、国税庁では第8の2表および相続税の申告のしかた(記載例)の修正を行っている。ホームページ掲載当初に当該申告書をダウンロードした利用者は注意が必要だ。
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