2009年8月21日
商店街活性化事業活動促進法の認定計画に係る税法基準が明らかに
経済産業省、8月1日から施行
 

 経済産業省は7月31日、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第 80号)が平成21年7月15日に公布されたことを受け、同法の認定商店街活性化事業計画または認定商店街活性化支援事業計画に基づく事業の用に供するために譲渡された土地等の譲渡所得の特別控除の適用要件の基準を告示した(経済産業省告示第257号)。8月1日から施行されている。

2分の1以上が参加する研修を実施
 具体的に、認定商店街活性化事業計画に係る基準については、@認定計画に係る商店街振興組合等の組合員等の数が20人以上であり、その3分の2以上が中小小売商業者等であること、A店舗等の施設を新設または改造する事業の場合、当該施設の敷地面積のうち、中小企業者が新設または改造する部分が3分の2以上であること。また、当該組合員等の2分の1以上が当該事業に参加すること、B当該商店街振興組合等の組合員等の2分の1以上が当該事業に参加することとされている。
 認定商店街活性化支援事業に係る基準については、当該認定商店街活性化支援事業計画に従って設置される研修施設において、当該研修施設が設置される地区の商店街振興組合等の組合員等の2分の1以上が参加する研修を、毎年度実施することとされている。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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