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親会社が保有する子会社の株式を当該子会社に買い取らせることにより、みなし配当について受取配当等の益金不算入規定を活用しつつ、株式譲渡損失のみを実現させるという節税スキームが一部で行われていたが、政府は現在、グループ子法人株式を発行法人に対して譲渡する場合には、そのグループ子法人株式の譲渡損益を計上しないとともに、みなし配当に係る益金不算入を認めないこととする案を検討している。この案が実現すれば、この節税スキームは完全に封じ込められることになりそうだ。
包括否認規定は適用されていない模様
親会社が保有する子会社の株式を当該子会社に買い取らせることにより、みなし配当について受取配当等の益金不算入規定を活用しつつ、株式譲渡損失のみを実現させるというスキームは、相当前から一部企業により実施され、巨額の節税効果が生まれることなどから、当局も頭を痛めてきた。
具体的には、まず資本金等の額が小さく利益積立金額が大きい会社を買収して子会社とし、その後、親会社は保有する当該子会社株式を子会社自身に買い取らせる(子会社にとっては、自己株式の取得)。上記のとおり子会社は資本金等の額が小さく利益積立金額が大きいことから、親会社における子会社の株式の取得価額は子会社の資本金等の額を大幅に上回っているのが通常であり、その差額は、子会社が自己株式を親会社から買い戻した際に、親会社において譲渡損失として実現する。
一方、子会社による自己株式の取得対価(親会社にとっての譲渡対価)は、「資本金等の額」に係る部分と「それ以外の部分」に分けられるが、このうち「それ以外の部分」については、親会社に対する「みなし配当」となる。そして、このみなし配当は受取配当等の益金不算入規定の適用対象となり課税を受けない。結果として、親会社は譲渡損失のみを実現させることが可能となるわけだ。
このスキームに対しては、当該スキームにおける子会社が「非同族の同族会社」に該当することから、同族会社の行為計算否認規定が適用されることも考えられるが、親会社が「100%子会社化を試みたが実現しなかったため、子会社に株を買い戻してもらった」などと主張する可能性もあり、これまで否認は行われてこなかった模様。
こうしたなか政府は現在、グループ子法人株式を発行法人に対して譲渡する場合には、そのグループ子法人株式の譲渡損益を計上しないとともに、みなし配当にかかる益金不算入を認めないこととする案を検討している。この案が実現すれば、この節税スキームは完全に封じ込められることになりそうだ。
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