2009年9月4日
グループ内非適格再編課税繰延べで企業再編に伴う課税は限定的に?
適格事後設立は廃止、グループ内の現物配当も課税繰延べへ
 

 政府は現在、連結納税制度を選択していない企業グループに対して、連結納税制度と同じ一定の資産の譲渡損益を繰り延べることとする「グループ法人単体課税制度」の導入を検討しているが、これに伴い、グループ内で行われた非適格合併等についても課税を繰り延べることとする案が浮上している。
 また、グループ法人単体課税制度導入に伴い、適格事後設立の廃止が検討されている一方、グループ内の資本取引である現物配当については、組織再編税制同様、税制適格要件に準ずる一定の要件を満たした場合のみ譲渡損益課税を繰り延べることとする案が浮上している。

グループ内の現物配当の課税繰延べは「税制適格要件」充足が要件
 政府は現行の連結納税制度とは別に、連結納税制度を選択していない企業グループ(単体納税を選択する企業等により構成されるグループ)に対しても、連結納税制度同様、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産(売買目的有価証券、簿価1,000万円未満の資産を除く)の譲渡損益を繰り延べることとする案を検討している。
 この「グループ法人単体課税制度」の導入に伴い、グループ内の非適格合併もグループ内取引に含め、課税を繰り延べる案が浮上している。株式交換等の場合においても、完全子法人の資産に対する時価評価課税を行わない方向だ。
 これまで、合併等の企業再編はグループ内で行われるケースも多かった。したがって、今後、グループ内で行われる非適格合併等についても課税が繰り延べられることとなれば、企業再編で課税が行われるケースはかなり限定されることになりそうだ。
 また、グループ法人単体課税制度の導入に伴い、「適格事後設立」の廃止も検討されている。事後設立とは、会社法467条1項5号に基づく財産の譲渡であり、事後設立法人が、金銭出資により被事後設立法人を設立した後、被事後設立法人が営業に必要な財産を事後設立法人より譲り受ける行為を指すが、グループ法人単体課税制度が導入され、グループ内取引の課税が繰り延べられることとなった場合、グループ内取引と類似する事後設立は存在意義を失うことになるからだ。
 これに対し、グループ内(連結納税グループを含む)の資本取引である現物配当については、グループ内の通常の取引とは区別し、組織再編税制と同様に税制適格要件に準ずる一定の要件を満たした場合のみ、譲渡損益を繰り延べる案が浮上している。ここでいう現物配当には、残余財産の分配やみなし配当も含まれる方向だ。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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