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金融庁は9月9日、(1)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第62号)の公布、(2)金融商品取引法等ガイドラインの新規制定等について発表した。原則、同日から施行・適用されている。
一定の株式所有スキームを適用除外
上記(1)により、金融商品取引業等府令、投信法施行規則、定義府令(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令)のほか、銀行法施行規則など計12本が改正された。
うち定義府令の改正および上記(2)(下掲参照)では、日本版ESOP制度を念頭に、新設した定義府令16条1項7号の2で要件を定めるなど、従業員持株会を通じた一定の株式所有スキームを金商法等の規制対象外に(詳細について、前掲・312号参照)。
同日示された「金融庁の考え方」によれば、「利益が対象従業員に帰属」という要件に関しては、スキームの期間中の退職・死亡等により対象従業員でなくなった者やその相続人等が利益の分配を受けられるよう改正案を修正(同号ニ)。また、「議決権が対象従業員の指図に基づき行使される」(同号ヘ)に関し、一般論として、持株会の「賛否比率と同一比率での行使」「多数意見と同一の行使」により議決権が行使される場合は、直接の指示者が対象従業員の代表者や信託管理人でも差し支えないとしている。
【重要資料】金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)(平成21年9月9日制定・金融庁総務企画局)(編注・省略用語例等は略)
第1章 金融商品取引法
金商法第2条(定義)関係 (集団投資スキーム持分に該当しない場合)
2−1 従業員持株会を通じた株式所有スキームのうち、定義府令第16条第1項第7号の2イからヘまでに掲げるすべての要件に該当する行為及び同号イ(1)又は(2)に掲げる買付けを行うことを内容とするスキームに係る権利は、金商法第2条第2項第5号に掲げる権利とはならないことに留意する。
第2章 投資信託及び投資法人に関する法律
投信法第7条(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)関係 (持株会等)
7−1 次に掲げる契約又は信託は、投信法第7条に規定する信託契約又は信託とはならないことに留意する。
@ 持株会に係る契約又は信託(金商法施行令第1条の3の3第5号に規定する契約(定義府令第6条第2項に規定する要件を満たすものに限る。)、定義府令第7条第1項第1号又は第2号に規定する契約、定義府令第16条第1項第7号の2イ(2)に規定する信託契約等)
A 従業員持株会を通じた株式所有スキームのうち、定義府令第16条第1項第7号の2イからヘまでに掲げるすべての要件に該当する行為に係る契約又は信託
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