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国税庁は11月4日、「平成20事務年度法人税等の調査事績の概要」を公表した。これによると、平成20事務年度における法人税の申告漏れ所得金額は1兆3,255億円、追徴税額は3,272億円であった。法人消費税の調査で非違のあった件数は7万5,000件、追徴税額は
595億円となっている。源泉所得税調査では、非違のあった源泉徴収義務者は5万5,000件、追徴税額は423億円であった。
稼動無申告法人、消費税不正還付等に重点
平成20事務年度の法人税調査は14万6,000件に実地調査が行われ、このうち非違のあった法人は10万6,000件、申告漏れ所得金額は1兆
3,255億円、追徴税額は3,272億円だった。申告漏れ所得金額、追徴税額は前年度から、それぞれ約3,000億円、約640億円減少した。
法人の消費税調査では、実地調査件数13万8,000件のうち、非違があった法人は7万5,000件、追徴税額は595億円だった。前年度と比較すると、非違件数は横ばいながらも追徴税額は73億円減少している。
国税庁が法人税等の調査で重点的に取り組むのが、稼動無申告法人(事業を行っているが無申告の法人)、仮装赤字法人(無所得申告法人)、消費税不正還付法人、広域展開する企業グループ等に対するものだ。稼動無申告法人への調査件数は約3,000件で、法人税の追徴税額が59億円、無所得申告法人への調査は約4万9,000件で、法人税の追徴税額は396億円となっている。消費税還付申告法人に対する調査は約1万1,000件実施され、167億円の消費税が追徴されているが、このうち約1,000件が不正還付に係るものだった。
広域展開する企業グループについては、全国の主要30税務署に設置された特別調査情報官(広域展開企業グループの管理や調査の企画・立案を行う)が中心となり約300グループ(法人数約1,700件)に調査が行われ、企業グループ1法人当たりの申告漏れ所得金額は2,109万円となっている。この金額は全法人の1件当たりの申告漏れ所得金額と比べて2倍以上となる。
不正発見割合はバー・クラブが1位
法人税等の調査で不正発見割合が高い業種をみると、1位はバー・クラブ(56.1%)、続いて、パチンコ(46.4%)、廃棄物処理(37.0%)、再生資源卸売(34.3%)、構築用金属製品製造(33.9%)となっている。不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額が大きいのは、パチンコ(5,364万
4,000円)、建売、土地売買(3,062万9,000円)、貿易(2,797万7,000円)の順だった。
また、源泉所得税の調査で非違のあった源泉徴収義務者は5万5,000件、追徴税額は423億円となっている。
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