2009年11月27日
租特透明化法案の骨子、企業名公開について両論併記
租特PTが政府税制調査会全体会合で報告
 

 政府税制調査会(藤井裕久会長)の第8回全体会合が11月17日に開催され、租特PTが租特透明化法案の骨子案を報告した。注目された企業名の公開については、租税特別措置ごとの適用数や適用額の総額、その他の事項の記載のみとするものと、法人税関係特別措置ごとの高額適用法人の名称およびその適用額についても記載するものとの両論併記となった。また、全体会合では、個人所得課税、資産課税、法人課税、国際課税、市民公益税制(寄附税制)に関する論点も示されている。

租特透明化法案の骨子等を報告
 租特PT(峰崎直樹座長)は、10月9日の初会合から週2回のペースで会合を開催し、@租特透明化法案の論点整理、A租税特別措置および非課税等特別措置の見直しに関する論点整理について検討を行ってきた。11月17日の政府税制調査会全体会合では、その検討結果を報告。租特透明化法案の骨子案、租特透明化法案に関する地方税の方針案、租税特別措置の見直しに関する基本方針案、地方税における税負担軽減措置等の見直しに関する基本方針案を提示した。

租特PT会合でヒアリングも実施
 租特透明化法案に関しては、個別企業名の公開が大きな論点となっていた。11月5日に行われた租特PTのヒアリングでは、日本経団連が、外国では個社名を公開しているところはなく、設備投資・研究開発といった企業戦略を国内競争相手のみならず世界に公表することをなぜ日本企業だけがしなければならないのか理解しがたいとし、日本商工会議所は、高額減免者が公開された場合、仕入先等から値引交渉の材料にされかねないとの懸念を示したようだ。

全体会合でも意見が分かれる
 このような経緯から租特透明化法案に関する租特PTの検討結果が注目されていたが、報告された「租特透明化法案(仮称)の骨子案」では、「調査により把握した租税特別措置ごとの適用数や適用額の総額[、法人税関係特別措置ごとの高額適用法人の名称及びその適用額]その他の事項を記載した……」とされ、個別企業名の公開については両論併記とされた。
 租特PTの報告を受け、17日の全体会合では企業名公開についても議論されたが、公開することで企業の競争力がそがれる点なども考慮するべきなどの意見が出た一方、これまでの主張どおり公開とすべきとの意見もあり、結論には至らなかった。
 租特透明化法案は来年の通常国会に提出が予定されているが、全体会合では省令委任の可能性にも言及された。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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