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現行制度上、適格分社型分割等においては「みなし事業年度」が生じないことから、売買目的有価証券等が分割法人から分割承継法人に移転する際は「簿価」で引き継がれていたが、平成22年度税制改正において実施されるグループ法人税制の整備の一環で、適格分社型分割等が行われた際にも、売買目的有価証券等に対し時価評価課税が行われることとなる。
また、分割型分割については、みなし事業年度を設けない旨の改正が行われる。
会計のパーチェス法と足並みそろえる
現行制度上、図のような適格分社型分割等において、売買目的有価証券等が分割法人(A社)から分割承継法人(B社)に移転した場合、A社における売買目的有価証券等の簿価は、そのままB社に引き継がれることになる。これは、分社型分割等においては「みなし事業年度」が生じないため、当該売買目的有価証券等に対し時価評価を行いようがないためだ。
しかし、平成22年度税制改正では、適格分社型分割等であっても、売買目的有価証券等の移転に際し、時価評価が行われることとなる。
現行制度においては、適格分社型分割では「みなし事業年度」が生じないことから、たとえば簿価100の売買目的有価証券がA社からB社に移転した場合、期末における時価評価、期首における洗替えを経て、結果としてB社は、当該売買目的有価証券の簿価100を引き継ぐことになる。
しかし、平成22年度税制改正により、売買目的有価証券等は、適格分社型分割等が行われる際でも時価評価されることになる。適格分社型分割の際の当該売買目的有価証券の時価を150とすると、B社は150(従来は100)にて売買目的有価証券を引き継ぐことになる一方で、A社は50(=150−100)について課税を受けることになる。パーチェス法を採用する企業会計と足並みをそろえた改正といえよう。
一方、現行制度上、分割型分割においては「みなし事業年度」が生じるが、平成22年度税制改正では、このみなし事業年度が廃止される。しかし、上記のとおり、みなし事業年度がない場合でも、売買目的有価証券等について時価評価を行う旨の改正が行われることを受け、分割型分割においてみなし事業年度がなくなっても、これまでどおり売買目的有価証券等に対しては時価評価が行われるものとみられる。

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