2010年1月1日
平成22年度税制改正、特殊支配同族会社課税が廃止
22年4月1日以後に終了する事業年度から
 

 政府税制調査会(藤井裕久会長)は12月22日、平成22年度税制改正で特殊支配同族会社(一人オーナー会社)課税を廃止することを決定した。また、扶養控除(年少)は所得税・個人住民税ともに廃止。特定扶養控除については、16歳から18歳までの控除額のうち、基礎控除に上乗せされている所得税25万円、個人住民税12万円が廃止となる。
 また、平成22年度税制改正では、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額が引き上げられる。

政府与党の調整課題に挙げられる
 平成22年度税制改正で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入(法法35条)の廃止が決まった。同制度は平成18年度税制改正で導入され、以後、毎年の税制改正でその存廃が問題とされてきた。
 平成22年度税制改正議論は、マニフェストに同制度の廃止を掲げた民主党中心の政府税調で議論が進められたが、財源不足の問題等から、1度は廃止を見送る方針が確認されていた。
 それが一転、廃止が決まった背景には、大綱取りまとめ直前に政府に提出された与党要望がある。与党要望では、政府与党の調整課題として、「オーナー課税の廃止」が挙げられた。これを受けて、政府内では再度の検討が行われた。
 最終的に、12月22日の政府税調全体会合で特殊支配同族会社課税の廃止が承認され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されることとなった。
 なお、税制改正大綱では、平成23年度税制改正において、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方について、給与所得控除を含む所得税のあり方の議論のなかで、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を講じるとしている。

特定扶養控除の一部を廃止
 そのほか、平成22年度税制改正では、@扶養控除(年少)の廃止(所得税・個人住民税)、A特定扶養控除(16歳〜22歳)のうち16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(所得税25万円・個人住民税12万円)の廃止が決定した。成年扶養控除(23歳〜69歳)については、見直しは行われない。
 また、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額(現行500万円)が引き上げられる。具体的には、適用対象者を所得金額が2,000万円以下の者に限定したうえで、非課税限度額が、平成22年中の贈与について1,500万円、23年中の贈与について1,000万円となる。住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度における特別控除の上乗せ(1,000万円)特例は廃止される。


(情報提供:株式会社ロータス21)
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