|
国税庁は12月18日、「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)を公表した。大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したため、「大工、左官、とび職等」の所得区分を新たに明確化するものである。なお、同日には、Q&A形式の解説も公表されている。
時間的な拘束を受けるかどうかなどを例示
通達では、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てなどの作業において業務を遂行したことの対価として支払いを受けた報酬に係る所得区分は、報酬が請負契約等に基づく対価(この場合は事業所得)であるか、または雇用契約等に基づく対価(この場合は給与所得)であるのかにより判定するとしている。
また、所得区分が明らかでない場合は、@他人が代替して業務を遂行することまたは役務を提供することが認められるかどうか、A報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けるかどうか、B作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるかどうか、Cまだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利としてすでに遂行した業務または提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか、D材料または用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く)を報酬の支払者から供与されているかどうかの5項目を総合的に勘案して判定するとしている。
|