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国税庁は8月13日、グループ税制に関するQ&Aを公表した(平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報))。
Q&Aでは、グループ法人単体課税に関し、譲渡損益調整資産が譲渡された場合の具体的な申告調整の方法が法人税申告書別表とともに示されているほか、譲渡損益調整資産の譲渡法人、譲受法人それぞれに課された譲渡等の事実の通知義務に関する「通知書」のフォームも搭載されている。また、現物分配による移転資産が被現物分配法人(親会社)の自己株式である場合であっても、当該現物分配は適格現物分配に該当することや、この場合、被現物分配法人の欠損金の切捨て額の上限となる「含み益」の計算には影響させないことなど、新情報も盛り込まれている。
欠損金の切捨て額計算上の「含み益」には影響させず
今回明らかにされたQ&Aは、法令解釈という観点からは既に周知された内容が多いが、グループ法人単体課税に関し、譲渡損益調整資産が譲渡された場合の具体的な申告調整の方法が法人税申告書別表とともに示されているほか(問10、11)、譲渡損益調整資産の譲渡等が行われた場合における繰延譲渡損益の戻入れ処理を確実に行うために、譲渡法人、譲受法人それぞれに課された譲渡等の事実の通知義務(法令122の14O〜Q)に関し、「通知書」のフォームも搭載されており(問13)、有用なものとなっている。
法令解釈の点で新たな情報といえるのが問15および問16である。
問15では、現物分配による移転資産が被現物分配法人(親会社)の自己株式である場合、当該現物分配が適格現物分配に該当するか否かという点について、適格現物分配の対象となる資産の要件としては「被現物分配法人に交付する資産が金銭以外の資産である」こと以外には特に制限がないことから、当該現物分配は適格現物分配に該当することを明らかにしている。
ところで、適格現物分配においても、適格合併等と同様に租税回避防止の観点から、被現物分配法人の欠損金は使用制限を受けることになるが(法法57C)、切り捨てられることとなる被現物分配法人の欠損金額は、移転資産の「含み益」の範囲内とされている(法令113DE)。そこで、この「含み益」の計算上問題となるのが、問15のように、移転資産が被現物分配法人(親会社)の自己株式である場合だ。
この点について問16では、親会社にとって自己株式の取得は「資本等取引」であるため、税法上は「資産として取り扱われない」としたうえで、含み益の計算には影響させないことを明らかにしている。
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