- 国税庁が新型コロナFAQを一部更新。「相続財産の分割協議が成立していない場合の相続税の申告等の期限延長」を追加。
国税庁は12月17日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、「相続財産の分割協議が成立していない場合の相続税の申告等の期限延長」(下記参照)を追加等した。相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人等が民法に規定する相続分等に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告及び納税をすることになるため、相続財産の分割協議が成立していないという理由だけでは申告期限等を延長することはできないとしている。
そのほかの更新部分は主に以前記載のあった「1 申告・納付等の期限の一律延長関係」の削除に伴う項番号の変更だが、1・問12では、新型コロナウイルスに感染していない他の相続人等は災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、その申告期限等を延長することはできない旨が追記された。また、4・問9-2では、非課税となる新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」が追加された。
〇 相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、相続税の申告期限までにしなければなりません。 |