• 金融庁、上場株式等の相続税評価で「課税時期の前年の年平均株価」及び「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」も認めるよう要望。
  • NISA奨励金、3年間毎月1,000円を限度に非課税措置を。

金融庁の令和2年度税制改正要望で注目されるのは上場株式等の相続税に係る見直しだ。昨年度の要望では、相続税の取得費加算特例の3年以内とされている期間制限の撤廃を求めていたが、与党の税制調査会では、株式のみを優遇することは難しいとの判断から実現しなかった。今回の上場株式等の相続税に係る見直しは金融庁がここ数年求めているものだが、具体案を示してきた点で例年とは異なる。現行、相続財産となった上場株式等については、相続時の時価と、相続時以前3か月間(①相続発生月、②その前月、③前々月)の各月のおける終値平均額のうち、最も低い価額で評価されることになるが、上場株式等は価格変動リスクの高い金融商品でもあるにも関わらず、相続時から納付期限までの10か月間の価格変動リスクが考慮されていないと金融庁は指摘。要望では、これらに加えて、非上場株式と同様、④課税時期(死亡日)の前年の年平均株価及び⑤課税時期の属する月以前2年間の平均株価でも評価できるよう求めている(下図参照)。

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また、NISAに関しては引き続き制度の恒久化を求めたほか、「つみたてNISA」については、開始時期にかかわらず、20年間の積立期間が確保できるよう、制度期限(2037年)の延長を求めている。加えて、今回は企業が従業員に対して一定の要件を満たす規約に基づき支給するつみたてNISA奨励金について、3年間の時限措置として、毎月1,000円を限度として非課税とすることを求めた。給与天引きによるNISA導入企業は約700社あり、このうちの約半数が奨励金を支給しているという。

そのほか、平成31年度税制改正大綱で検討事項とされていた金融所得課税の一体化も引き続き要望に盛り込んだ。金融商品間の損益通算の範囲については、平成28年1月より、上場株式等に加え、特定公社債などにまで拡大されたが、これをデリバティブ取引及び預貯金等にまで拡大するよう求めるものである。

(情報提供:株式会社ロータス21)