• 軽減税率制度の導入を控え、飲食店の中には、店内飲食と持ち帰りの税込価格を同一にするところも。
  • ただし、店内飲食か持ち帰りかどうかの判断は必要。税務申告においては両者を区分して帳簿を作成する必要あり。

令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられるとともに、飲食料品等を対象とした軽減税率制度が導入される。軽減税率で分かりにくいとされているものの1つが飲食店などにおける店内飲食(イートイン)と持ち帰り(テイクアウト)の取扱いである。店内飲食であれば標準税率(10%)が適用され、持ち帰りであれば軽減税率(8%)が適用されることになるため、レジなどに注書きを貼り顧客に申告することを求めたり、顧客に尋ねたりするなどといった対応が求められるからだ。

軽減税率制度導入を間近に控え、経営判断として店内飲食と持ち帰りの価格について、「税込同一価格」とするところも出てきた。税込価格を同じにすることで、これまでと同様、スムーズに飲食料品を販売することが可能になる。

しかし、事業者側からすれば、税込同一価格を採用したからといって、店内飲食か持ち帰りの判断をしなくてよいわけではないので留意したい。税務申告においては店内飲食か持ち帰り、いうなれば軽減税率か標準税率かの区分をした上で帳簿を作成しなければならない。この点、国税庁でも注意を呼び掛けている。

(情報提供:株式会社ロータス21)