• コロナ禍に伴い一時的に日本に帰任している海外駐在員の給与を日本本社が支払った場合、出向負担金のみならず、日本本社が現地法人に代わって円建てで立替払いしている分も含む、日本本社から駐在員への支払額全額が源泉徴収の対象となる可能性。

新型コロナウイルスの感染が世界中で再拡大している。これに伴い、日本に一時帰任している海外駐在員の日本滞在期間も長期化している。

日本滞在中の海外駐在員の給与は日本本社が負担するケースが多い。この場合、当該給与の源泉徴収義務の有無が問題となるが、たとえ海外駐在員が日本国内でも引き続き駐在先の業務を行っていたとしても(いわばリモートワークの状態)、日本での勤務に伴い所得が発生している以上、国内源泉所得に該当し、源泉徴収義務が生じることになろう。

ただ、日本本社が負担している給与の中に現地法人が負担すべき給与の立替分が含まれている場合、この立替分も源泉徴収の対象となるのか、疑問が生じるところだ。

日本企業の海外駐在員の給与の「全額」が現地法人から現地通貨で支払われるケースは多くない。例えば海外駐在員の月額給与を100とすると、現地法人から現地通貨で支払われるのは20で、残りの80は日本本社が円で支払うといった事例がよくある。また、日本本社が円で支払う80のうち40は出向負担金で、残り40は日本本社が円建てで立替払いし、後から現地法人に請求するということも珍しくない。このように海外駐在員の給与の大部分が円建てで支払われるのは、海外駐在員が為替リスクを負わないようにするためである。先進国は別として、発展途上国では上記例のように1か月20で生活できる国もある(家賃は会社負担のケースが多い)。このような場合、現地での生活費を大きく上回る金額を現地通貨で支給されても、帰任時には蓄積された現地通貨を円に転換しなければならないため、海外駐在員が為替リスクを負うこととなってしまう。

結論から言えば、出向負担金のみならず、日本本社が立替払いしている分も含め、日本本社が駐在員に支払っている金額の全額(上記例でいう80)が源泉徴収の対象となるものと考えられる。これは、源泉徴収義務はあくまで駐在員への支払い時に発生するため。立替払い分の精算は日本法人と現地法人の間のやり取りであり、駐在員への給与支払い時の源泉徴収義務の有無には影響しないことになる。

(情報提供:株式会社ロータス21)