• 令和7年度税制改正で措置された中小企業経営強化税制のB類型(収益力強化設備)の拡充枠だが、投資計画の確認申請前に着工を開始した建物は適用対象外に。
  • B類型の拡充枠は60日ルールも適用対象外。原則通り、計画認定後に設備の取得を行うことが必要。

令和7年度税制改正では、中小企業経営強化税制の適用期限が2年延長されるとともに、B類型(収益力強化設備)の拡充枠として、売上高100億円超を目指す中小企業を対象に新たに建物が追加されているが、適用に関しては2点ほど注意しなければならないことがある。

まず、この新たに対象となる建物だが、経営力向上設備の投資計画の確認申請前に着工を開始した建物は適用対象外となるので留意したい。なお、着工とは、建築基準法の規定による確認済証を受けた日とされている。

また、B類型の拡充枠については、60日ルールの適用対象外にもなっている。中小企業経営強化税制の対象となる設備は、経営力向上計画を申請し、認定を受けた後に取得することが原則である。しかし、例外的に経営力向上計画を申請する前に設備を取得する場合であっても、60日以内に申請を行うことで要件を満たすこととされている。いわゆる60日ルールと呼ばれるものだが、B類型の拡充枠に関しては適用されず、原則通り、計画の認定を受けた後に建物等の設備を取得する必要がある。適用の際には十分に留意したい点といえよう。