- 令和6事務年度の相互協議事案の処理件数は242件と過去最多も、発生件数が280件と上回ったため、繰越件数も773件と過去最多。
- 国別の発生件数では米国がトップもOECD非加盟国のインドとの相互協議事案が増加傾向に。
国税庁が11月11日に公表した令和6事務年度の「相互協議の状況」によると、相互協議事案の発生件数は280件と増加(前事務年度比132%)し、このうち事前確認に係るものは194件、移転価格課税その他に係るものは86件(内訳は移転価格課税67件、PE事案や源泉所得税事案等が19件)であることが分かった(図参照)。
一方で、処理件数は242件(前事務年度比111%)と昨年に引き続き過去最高を更新。国税庁によると、対面での協議に加え、オンラインでの協議等を効果的に活用した結果であるとしている。なお、処理事案1件当たりに要した平均処理期間は39.6か月(前事務年度31.8か月)であり、このうち事前確認に係るものは42.4か月(同35.8か月)、移転価格課税その他に係るものは28.5か月(同21.5か月)となっている。
繰越件数は、発生件数が処理件数を上回ったため、773件(事前確認595件、移転価格課税その他178件)と過去最多となった。繰越事案の相手国としては、米国(25%)、インド(15%)、中国(13%)、韓国(12%)、ドイツ(5%)の順となっている。また、発生件数でも米国が一番多く、以下、インド、韓国、中国、シンガポールの順となっている。OECD非加盟国のインドとの相互協議事案が増加している状況が伺われる。なお、OECD非加盟国・地域との相互協議事案については、発生件数が112件、処理件数は104件といずれも過去最多を記録している。


