• 審判所、設備が事業未供用で損金不算入となった償却費は償却超過額には該当せず、事業供用した翌期の損金に含まれないと判断(平成30年3月27日公表裁決)。
  • 事業未供用の設備は法人税法上の減価償却資産に該当しないことから、償却費として損金経理した金額に該当せず。

法人が事業年度終了時に保有する減価償却資産について、その償却費として損金経理した金額がその事業年度の償却限度額を超える場合には、その超える部分の金額は償却超過額として翌事業年度以降に生じた償却不足額の範囲内で償却費として損金に算入することができる(法法31①④)。

本件で問題となったのは、平成26年3月期において太陽光発電設備が事業の用に供されていないとして損金不算入とされた減価償却費相当額について、現実に事業の用に供された平成27年3月期の損金に算入することができるか否かという点である。

請求人は、平成26年3月中に太陽光発電設備の引渡しを受けたとして、平成26年3月期の確定申告において太陽光発電設備に係る普通償却費及び特別償却費を損金に算入した。ところが、税務調査により太陽光発電設備の事業供用日は平成26年3月期ではなく平成27年3月期であるとの指摘を受けたことから、請求人は平成26年3月期に損金に算入した太陽光発電設備に係る償却費を償却超過額として所得金額に加算し、修正申告をした。そして請求人は、太陽光発電設備を平成27年3月期に事業の用に供したことから、償却不足額として普通償却費及び特別償却費を平成27年3月期の損金にすべきとして更正の請求を行ったものの、更正の請求をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、同処分を不服として審査請求をした。

これに対し審判所は、太陽光発電設備は平成26年3月期終了時に事業の用に供されていないことから法人税法上の減価償却資産に該当しないと指摘。また審判所は、平成26年3月期で償却費として損金経理をしていたとしてもそれは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであって、損金経理額(法法31①)に該当せず、法人税法上の減価償却資産に係る償却超過額にも当たらないと指摘した。

以上を踏まえ審判所は、請求人が平成26年3月期で償却超過額とした金額は償却超過額に該当せず、その翌事業年度である平成27年3月期の損金経理額に含まれないことから、平成27年3月期の損金に算入することができないと結論付けた。

(情報提供:株式会社ロータス21)