• 最高裁判決の補足意見を踏まえ、所基通59-6を一部改正。公開草案からの変更なし。

国税庁は8月28日、最高裁判所判決(令和2年3月24日付)を受け、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。公開草案からの変更はない。

具体的には、所基通59-6の(1)の条件について、譲渡又は贈与した株式の価額について株式を譲渡又は贈与した個人である株主が譲渡又は贈与直前において少数株主に該当する場合に評基通188等の定めの例により算定するという現行の取扱いを明確化するため、①「取得した株式」と定めている部分を「譲渡又は贈与した株式」と読み替えるとともに、②読替後の評基通188等の定めの例により算定するかどうかを譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定することを明確化している。

最高裁判決では、株式の譲受人である株主が少数株主に該当することを理由として、譲渡人が譲渡した株式につき配当還元方式により算定した額が株式の譲渡の時における価額であるとした東京高裁の国側の敗訴部分が破棄され、東京高裁に差し戻すこととされているが、2人の裁判官から通達が分かりにくいなどといった補足意見が付されていた。

(情報提供:株式会社ロータス21)