• 結婚・子育て資金の一括贈与、非課税の対象となる費用の範囲が政省令および告示により判明。
  • 子の医療費や育児費用が対象の1,000万円非課税枠は、小学校入学前の子に関するものに限り治療費や医薬品などが対象。
  • 結婚関係費用が対象の300万円非課税枠は、婚礼費用や新居の家賃や共益費などが対象に。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置とは、両親や祖父母等(贈与者)から子・孫等(20歳~50歳、受贈者)に結婚・子育て資金を一括して贈与した場合に、子・孫等(受贈者)ごとに1,000万円(結婚関係費用は300万円)を限度に贈与税を非課税とするもの(本年4月開始)。同制度の使い勝手を左右する非課税対象となる費用の詳細が、3月31日に公布された措置法関係の政省令と内閣府告示(平成27年内閣府告示第48号)により明らかとなった。

1,000万円までが非課税となる子育て費用の範囲は、出産等費用(新措令40の4の4⑦一、二)、子の医療費および育児費用(同令⑦三、四)と規定された。
具体的には、出産等費用は、分べん費や入院費など出産のために入院から退院までの間に要する費用で病院等に対し支払われるものなどが非課税となる。出産する病院などに行くための交通費は対象外。
また、子の医療費および育児費用は、小学校入学前の子に関するものに限り、治療費等や医薬品で病院等や薬局に対し支払われるものなどが非課税となる。薬局で購入した処方箋に基づかない医薬品やおむつ代は非課税とならない。

なお、子の育児に関する費用は、平成25年度税制改正で創設された教育資金の一括贈与非課税措置と対象範囲が一部重複するが、1回の支払いにつき結婚・子育て非課税と教育資金非課税の重複適用はない点に注意が必要だ。

300万円までが非課税となる結婚関係費用の範囲は、婚礼費用(新措令40の4の4⑥一)および新居の家賃・引越し費用(同令⑥二、三)と規定された。具体的には、婚礼費用は、結婚披露宴や衣服貸与などに関する費用で婚礼事業者に対し支払われるものが対象となる(婚姻日の1年前から後のものに限る)。
また、新居の家賃・引越し費用は、賃貸借契約締結後3年以内に支払われる家賃や共益費(婚姻日の前後1年以内に受贈者が契約を締結したものに限る)、運送業の事業者に支払われる引越し費用(婚姻日の前後1年以内に支払われるものに限る)が非課税となる。

(情報提供:株式会社ロータス21)