• 国税庁が助成金の収入計上時期を明らかに。原則は助成金の支給決定された日の属する年分の収入に。
  • ただし、助成金等の支給対象となる経費を支出した場合などはその支出時に収入計上。助成金の支給が翌期になる場合は未収入金計上も。

国税庁は1月13日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の収入計上時期の取扱いを明らかにした(下記参照)。

所得税法上、ある収入の収入計上時期は、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となるため(所法36条)、国や地方公共団体からの助成金等は、原則として、その助成金等の支給決定がされた日の属する年分の収入金額となる。ただし、雇用調整助成金や家賃支援給付金など、助成金等の対象となる経費を支出した場合には、経費を支出した時に収入計上することになる。仮に助成金等の支給が翌期になれば未収入金計上することになる。

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(情報提供:株式会社ロータス21)