• 相続人(成年後見人)の協力が生活に必要不可欠な状況における相続税の小規模宅地等の特例適用の是非が争点となった事案の控訴審で、東京高裁は令和3年9月8日、納税者の控訴を棄却。
  • 「相続人は被相続人の家計の管理に必要不可欠」とする控訴人の主張は排斥。

本件相続の相続人の一人であるAは、被相続人から相続した土地について小規模宅地等の減額特例を適用し、相続税の課税価格に算入する価額を算出して相続税の申告をしたところ、所轄税務署長は、本件土地について本件特例の適用は認められないとして本件更正処分等をした。本件は、Aが、上記各処分はいずれも違法であるとして、更正処分等の取消しを求めた事案である。

Aは原審係属中に死亡し、Aの妻である控訴人がその訴訟上の地位を承継した。

控訴人は、租税特別措置法69条の4第1項は、本件特例の要件を「被相続人の親族」が「当該被相続人と生計を一にしていた」場合と規定し、明文上、所得税法56条の「生計を一」の概念をそのまま用いていることから、かなり幅広く財布(生計)を一つにしている状態を対象にしているものと考えるのが相当であると主張した。

これに対し東京高裁は、「所得税法56条は、事業経営者と生計を一にする親族がその事業に従事している場合には、いわば家族ぐるみで事業を行っているものとみて、その事業所得を事業経営者によって代表される家族単位で一体的に把握し、その家族間における給料等の支払は内部的なものとして所得計算上問題にしないことを定めた規定であるのに対し、本件特例の趣旨は、相続人が相続した財産における担税力の有無に着目し、『被相続人と生計を一にしていた相続人の事業の用に供されていた宅地等』について、相続税の課税価格に算入すべき価額を軽減することにより、相続人の相続税負担の軽減を図る点にあると解される。したがって、所得税法56条と同様に解することは相当ではなく、あくまでも本件特例の上記趣旨に従って解釈すべきであるところ、本件特例の上記趣旨によれば、本件土地が『被相続人と生計を一にしていた相続人の事業の用に供されていた宅地等』に該当するというためには、本件土地の上で営まれていたAの事業(大工業)によって、Aの生計のみならず、被相続人の生計が維持されていたという関係がなければならないことは、すでに検討したとおりである。」と判示し、控訴人の主張を斥けている。

(情報提供:株式会社ロータス21)