• 国税庁、「輸出物品販売場制度に関するQ&A」を改訂し、「通常生活の用に供する物品」の判定方法を示す。国内の住所でないなど事業者が総合的に勘案。

国税庁は11月9日、「輸出物品販売場制度に関するQ&A」を改訂し、公表した。一定の場合に消費税が免除されることになる「通常生活の用に供する物品」に該当するか否かの判断が難しいとの販売現場からの指摘を踏まえ、Q&Aを1問追加している(下記参照)。具体的に通常生活の用に供する物品に該当するかどうかは、購入される物品の配送先として、国内に所在する個人の住所や法人の事業所等が指定されていないかどうかなどを事業者が総合勘案して判定する旨が明らかにされている。

いわゆる免税店制度とは、外国人旅行者等の非居住者が、免税店において一定の手続きを行った上で一定の物品(通常生活の用に供する物品)を購入した場合に消費税が免除されるというものである。

(通常生活の用に供する物品)

問5−2 「通常生活の用に供する物品」について教えてください。

【答】
免税対象物品は、輸出するために購入される物品のうち、通常生活の用に供する物品とされ(消令18①)、事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は免税対象物品には含まれません。その物品が通常生活の用に供する物品に該当するかどうかについては、輸出物品販売場を経営する事業者が、例えば、以下のような事項を総合勘案して判定することとなります。
(1)反復継続的な購入や販売場から携帯して持ち帰ることがおよそ困難である数量の物品の購入である等、当該物品の大きさや用途、販売状況(販売回数、販売数量及び販売金額等)から判断して、事業用や販売用としての購入と見込まれないかどうか。
(2)購入される物品の配送先として、国内に所在する個人の住所や法人の事業所等が指定されていないかどうか。
(3)提示された旅券等とは別名義のクレジットカードを用いた決済や別名義のポイントカードの提示が行われていないかどうか。
(4)継続的な事前注文による購入であったり、その決済方法が掛け売りや振込みとなっていたりしていないかどうか。
(5)その他、事業用や販売用として購入されることが明らかであると見込まれる事情がないかどうか。



 

(情報提供:株式会社ロータス21)