• 平成29年度税制改正で「所得拡大促進税制」を見直し。中小企業については、前年度からの賃上げ率2%以上であれば前年度からの給与増加額の22%を税額控除。
  • 前年度からの賃上げ率2%未満の大企業は促進税制の適用対象外に。

所得拡大促進税制は、雇用者給与等の支給額について3つの要件(支給額の総額が基準年度から一定割合以上増加すること、支給額総額が前事業年度以上であること、平均給与等支給額が前事業年度を上回ること)を満たした場合に、給与等支給額の増加額の10%を税額控除することができるというもの(措置法42条の12の4)。平成29年度税制改正では、3つの要件のうち「平均給与等支給額が前事業年度を上回ること」の要件が見直される運びだ。

要件の見直しは、資本金1億円以下の中小企業と大企業とで異なるものとなっている。中小企業については、前事業年度からの賃上げ率が2%以上の企業に対する税額控除を拡充する。具体的には、前事業年度からの給与増加額についての税額控除を12%上乗せした22%とする(下図参照)。また、大企業については、前事業年度からの賃上げ率が2%未満の企業を所得拡大促進税制の適用対象外とする一方で、賃上げ率が2%以上の企業に対する税額控除が拡充される(前事業年度からの給与増加額については12%税額控除)。今回の改正は、平成29年4月1日以後開始する事業年度から適用される。

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(情報提供:株式会社ロータス21)