• 国税庁、ビットコインを始めとする仮想通貨に関する所得の具体的な計算方法等をFAQで示す。
  • 保有する仮想通貨で商品を購入した場合は、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額(原則雑所得)に。

代表的な仮想通貨である「ビットコイン」は、年初10万円だったものがこの1年右肩上がりで直近では100万円を超える値段で取引がなされるなど、非常に活発な値動きが続いている。国税庁は、ビットコインを始めとする仮想通貨を取引・使用する多くの納税者について確定申告が必要になるとみている。今回公表されたFAQは、国税庁が確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等を取りまとめたものである。

具体的にみると、保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合は、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となる。また、仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合は、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となる。仮想通貨の使用による損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分される。ただし、例えば事業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合のその使用により生じた損益は事業に付随して生じた所得として事業所得となる。また、例えば仮想通貨による収入により生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、事業所得となる。

(情報提供:株式会社ロータス21)