• 会社分割が行われた際の試験研究費の特別控除額の計算における「移転分加算」の適用の可否を巡り、HOYA(株)が一審に続き再び敗訴(東京高裁令和4年3月30日判決)。
 試験研究費の税額控除額を計算する場合、過去3年以内の事業年度において会社分割が行われているときは、分割法人の試験研究費の額を分割承継法人の試験研究費の額に加算すること(全額加算方式)が原則とされている(措令27条の4⑧)。この原則に対して、税務署長の認定を受けた合理的な方法により、試験研究費の額を移転事業に係るもの(移転試験研究費)とそれ以外の事業に係るものとに区分したときは、税務署に届出をした場合に限り、加算額を移転事業に係る部分のみに限る特例がある(移転分加算方式)(措令27条の4⑩)。
 本件は、光学機器大手のHOYA(株)の子会社(C社)が、吸収分割によるHOYA(株)からの事業の承継に際し、HOYA(株)の売上金額及び試験研究費の額を加算せずに試験研究費の特別控除額を計算したため、課税当局から「全額加算」の更正処分等を受け、訴訟に発展した事案である。なお、HOYA(株)及び子会社C社は移転分加算方式の適用を受けるための認定申請・届出を期限(分割の日から2月以内)までに行っていなかった。
 控訴人(C社の訴訟承継人であるHOYA(株))は、控訴審において、東京高裁平成7年11月28日判決を挙げ、当該判決の規範を当てはめるならば、「施行令や施行規則のうち、分割の日以後2月以内に認定申請・届出をしなければ、後から認定申請・届出をしても、移転分加算方式の適用を受けることができないとする部分は、法律による有効な委任がないのに本件特別控除の要件を加重したものとして、無効」などと主張した。
 これに対して東京高裁は、当該判決の事案は、法が登録免許税の軽減税率を定めるのみで施行令及び施行規則へ委任する旨の規定がなかったことから、「法律による有効な委任がないのに税率軽減の要件を加重したものとして無効」と判示したものであるのに対し、本件では、「法42条の4第9項は、同条4項(増加型特別控除)の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人又は分割承継法人等である場合の同条1項から5項までの適用に関し必要な事項(手続的事項を含む)については、政令で定める旨を規定しているのであるから、法から政令に対し、これらの事項に関する専門的・技術的かつ細目的な事項についての委任があることは明らかである。」などとして、控訴人の主張を斥けた。
(情報提供:株式会社ロータス21)