• 徴収部、年金保険料の滞納処分の委任を受けた事案に対し適切・的確に滞納処分を行う方針を確認。
  • 今年10月1日からの委任要件の緩和で、国税庁に対する強制徴収の委任が増加も。

国税庁は9月7・8日、全国国税局徴収部長会議を開催した。会議では、滞納の未然防止や整理促進への取組みのほか、「年金保険料の滞納処分の委任」が議題に挙がった。この国税庁への委任制度は平成22年から始まったものの、10月9日現在の累積委任件数は17件にとどまっていた。この点に関し厚労省は、健康保険法施行規則等を改正し、今年10月1日から委任要件が緩和された(滞納金額や滞納月数の引下げ)。局徴収部長会議では、委任要件の緩和により国税庁への委任件数が増加する可能性が高い点を踏まえ、委任を受けた事案については適切かつ的確に滞納処分を行う方針が確認された。

(情報提供:株式会社ロータス21)